昨年から、令和4年12月31日までの間に、主な要件に該当する譲渡をした場合に適用を受けることが出来る。
①譲渡したものが個人であること。
②低未利土用地等(都市計画区域内にある土地基本法
第13条第4項に規定する低未利用土地(居住の用、業務の用
その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度が
その周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する
用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣って
いると認められる土地)又は当該低未利用土地の上に存す
る権利)であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の
利用について、市区町村長の確認がされたものの譲渡で
あること。
③譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの
譲渡であること。
④低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした
当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の
合計が500万円を超えないこと。
以上が、主な要件となり、譲渡金額から100万円が
控除となります。
詳しくは、国土交通省低未利用土地で検索してみてください。
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