土地を分譲地に造成する場合、弊社は農地を購入して宅地に変更して売り出すことが多いです。
農地を宅地に変更する場合には、行政に申請して許可を頂いたのちに造成工事を行います。その許可を頂く時に条件があり
[指定された建築業者と土地の契約後、概ね3か月後までにその建築業者と請負契約をすること]という法的条件が付いてくる訳で
表示する場合は、「建築条件付き」の表示になるわけです。
とは言っても、建てられる方の方にも好きな建築業者もいるわけで、この土地で好きな建築業者にお願いしたいと思いますよね。
そこで、弊社にも何社か指定建築業者がおりますが、すべての業者ではないので、この業者で建てたいと言って頂ければ、ちゃんと
手続きを行うことも出来ますので、一度お気軽にお問合せ頂ければ、ご説明させていただきます。
尚、ご説明した手続きに対してのご費用及び建築業者の費用負担も、一切頂いておりませんのでご安心くださいね。
農地を宅地にする場合の行政の窓口は、「農業委員会」というところで、農地を宅地にする場合に、絶対に住宅等の建物を建てて
くださいね!という約束を弊社とするわけです。
全ての建築条件付きの内容がこれに当てはまるのではありません。例えば、大手の住宅メーカーが造成した分譲地は、そのメーカーで
絶対に建築することが条件の場合もありますので、よく最初に確認をしてくださいね。